米国への渡航には、ESTA(エスタ)の申請が必要です。
2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されました。
観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されてしまいます。
詳細は、以下サイトをご参照ください。
在京米国大使館のウェブサイト
尚、査証を取得していない場合とは、米国において乗り継ぎするケース等も含まれます。
また、ESTAは査証免除者を対象としているため、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。
ESTAへの申請は、https://esta.cbp.dhs.gov/ から行うことが出来ます。
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